| ローン |
貸付、貸付金。借款。 |
| キャッシング |
金融機関が個人(消費者)を相手に行う小口融資で自動預け払い機(ATM)などを利用するもの。 |
| カードローン |
あらかじめ決められた融資限度額までカードで何度でも借り入れできるもの。 |
| フリーローン |
使途を特定しない貸付。 |
| 一括返済 |
分割ではなく一回の支払いで返済を完了すること。 |
| 延滞 |
返済日(期限)までに返済しないこと。 |
| 延滞損害金 |
定められた予定日に返済額を支払わない場合に、発生する損害賠償金のこと。年率で29.20%を超えることはない。
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| 貸金業の規制 |
貸金業をやろうとする業者の登録と適正な活動の促進、そして資金を必要としている人を保護することを目的として定められている法律。具体的には業者に対して以下の事を禁止。
・夜9時〜朝8時の間の電話、電報、訪問
・頻繁に電話をして督促行為を行う。
・多人数で訪問する。
・近所等に内容が分かるような貼り紙。
・職場に訪問する等の嫌がらせ。
・保証人以外の取立て行為。
・返済の為に他の業者から借りさせること。
・自己破産等の手続きや弁護士介入通知を出しているにもかかわらず本人に請求すること。
平成16年1月1日に改正法が施行され、行政処分や罰則の引き上げ高金利契約の無効等が定められている。
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| 出資法 |
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」
おもに貸金業者の金利と業務について規定されている法律。通常年利29.2%を超えてはいけないが特例として日掛金融や電話担保金融の場合は54.75%迄年利を取ってもよい。
利息制限法との違いは利率の他に罰則がある。
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| 残高スライド返済 |
借入残高に応じて、毎回の返済額が変動する返済方法で、カードローンの返済方法の一つ。例えば、100万円超150万円以下なら毎月3万円ずつ、50万円超100万円以下なら毎月2万円ずつなどと、借入残高の水準に応じて自動的に返済額が決められる方式。この方法なら、仮に利用限度額が100万円や300万円といった高額のカードローンで、月々1万円などの返済では、借入残高がなかなか減らない場合でも、返済の都度、残高を減らしていくことが可能。 |
| 元金均等返済 |
毎回、一定額の元金を返済していくのが「元金均等返済」。借入金額を返済回数で割って出した毎回同額の元金に、残高に対する利息を上乗せして返済を行っていく。従って返済開始当初は負担が大きいが、返済が進むにつれてラクになる。「元利均等返済」に比べ、ローン残高が確実に減っていき、トータルで支払う利息が少ないことが最大のメリット。ただし、当初の返済額が多くなるためなかなか利用しにくい。一部の公的な住宅ローンでは元利均等返済とともに選択できるようになっているが、民間住宅ローンでは取り扱っている所が少ないのが現状。 |
| 元利金等返済 |
毎月の返済額(元金と利息の合計返済額)が同じ金額になるように返済していく方式。住宅ローン、教育ローンなど高額のローン返済に適した返済方法のひとつ。毎回(多くは毎月)の返済額が同じであるため、長期にわたる返済計画が立てやすいことがメリット。ただし仕組み上、返済当初は利息の返済に回る割合が大きく、元金返済に回る額が少ない。従って同じ条件で借りた場合、トータルで支払う額が少なくて済むのは「元金均等返済」の方である。 |
| リボルビング返済 |
クレジットの支払方法の一つ。回転信用方式、リボ払いなどともいう。通常の分割返済は利用額や支払い回数によって毎回の返済額が決まるのに対して、リボルビング返済は月々の支払金額をあらかじめ決め、次に利用金額によって返済回数が決まる。 例えば「月々2万円づつ返す」と決めた場合は、複数のクレジットを合計しても支払いは毎月2万円のみ。しかし、利用額が多くなると当然支払い回数が多くなり、利息の負担も大きくなるので注意が必要。いくらでも利用できるわけではなく、一定のクレジットライン(与信枠)をあらかじめ設定するため、その範囲内での利用となる。 |
| 連帯保証人 |
連帯保証人は、債権者から債務の履行を求められるのは同じだが、大きな違いは、単なる保証人が債務者が債務の履行をしない場合や、する能力の無い場合、財産の無い場合のみ債権者より履行を求められるのに対して、連帯保証人は債務者と同等に考えられ債務者が返済能力がある場合、財産がある場合においても債務の履行を求められてしまう。 |
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