監督官庁である、金融監督庁、各地の財務局および都道府県貸金業は 業者に対して行政権限をもたらすことができます。 違法な取立てや、無登録での営業があった場合にはこちらに申立することにより、 行政処分(業務の停止や登録の取り消し)を行うことができます。
中央合同庁舎第4号館 (地図)
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